ZAIkin

税務のなんちゃら〜

東京エイティーズ

本当に面白い!

40歳になってからの回想として、大学時代の出来事を振り返ります。

ただの青春漫画ではありません。

 

 

 

舞台も早稲田大学ということで、かなり感情移入してしまいました。 

ラウンジノートとかかなり時代を感じさせるなー🐥

 

従業員への夜食は経費にしても大丈夫?

従業員への夜食を買っている事業所は多いと思います。

 

ただ給与課税される場合もあるのでご注意を。

 

ちなみに給与所得とみなされるのが、一番税務上キツイのです。消費税の漏れと源泉所得税の漏れとみなされます。

 

税務上は

①役員や使用人が半分以上を負担

②食費−負担額が月3500円以下

が条件です。

 

ただしあくまで現物給付になるのでご注意下さい。金銭で渡した場合は、300円を超えると全額が給与課税されます。

 

なお残業や宿直では夜食を無料支給しても、非課税ということになっています。

限度があるのは勿論ですが…

社長の旅費はどこまで経費になる?!

よく個人的に行っているのか、仕事で行っているのか分からない旅費が経費になっていることがよくあります。

 

ベトナム3泊4日で50万くらいを、特に考えず経費にしている個人事業者もいます。

 

良く言われるのは、後付けのような出張旅費規定(全従業員に向けた)があれば大丈夫🙆という事ですが、はっきり言ってそれだけでは否認リスクはかなり高いです。

 

全額否認されるようなことになれば、加算税や控除されない消費税のことを考えるとかなりの追徴が考えられます。

 

そのような事態を免れるために、「通常必要と考えられる旅費」を認識しておいたほうがいいですね。

 

判例等がほとんど無いので、現場の税務官の裁量となってしまうことが多いのですが

2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査 – 人事管理 - 産労調査 - 人事・労務に関する情報 - 産労総合研究所

このような統計データで、算出しているという理論武装をしておいたほうが無難です。

同規模同業種の平均と言われれば反論できませんしね。

ちなみに宿泊出張は一泊あたり1万前後が相場です。

段取り力を鍛えよう!

試行錯誤でもいいから、スケジューリング能力をつけましょう。

段取り力は鍛えられますよ。

周りの段取りが良い人を観察してみて下さい。真似するだけで、かなり変わるはずです!

 

 

会社では教えてもらえない 残業ゼロの人の段取りのキホン

会社では教えてもらえない 残業ゼロの人の段取りのキホン

 

 

 

副業がばれない方法はある!?

副業が会社ばれしてしまう一番の原因は、住民税です。

基本的にどこの自治体も、特別徴収が義務付けられるようになっています。

一年の所得は自治体のほうで勝手に合算されてしまうので、通常の給与だけの住民税額より高い金額が会社の方に通知されてしまうんです。

そこで、給与計算担当者がおやっ?となってばれてしまうことがほとんどです。

 

ただばれない方法が1つだけあります。

それは給与以外の所得分の住民税を普通徴収にしてもらう方法です。

普通徴収にすると、自宅に納付書が届くので、会社にバレようがありません。

つまり市区町村に電話をして、これとこれの分だけ普通徴収にしてくださいと言えばOKです。

ただし、市区町村によっては受け入れてくれないところもあるので注意が必要です。

特に最近は、取りっぱぐれがないように給与支払者に特別徴収させようという風潮があるので、少しずつ難しくなってきています。

 

取り敢えず、市区町村に電話して聞いてみましょう!

ふるさと納税は上限に注意!

ふるさと納税」がここ数年で爆発的に増えています。「寄付」扱いになるため節税ができるだけでなく、各自治体の特産品を贈ってもらえます。

 

私の周りにも羽毛ぶとんや、蟹、パソコンなどをもらっている人が大勢います。

 

サラリーマンの方も、フリーランスの方も所得税、そして住民税と大きく節税になるので是非活用すべきだと思います。

 

ただし!上限があるのでご注意を。

 

計算が複雑なので正確な計算は、税理士や役所に聞いた方が良いですが

さとふるのいうサイトでざっくりと計算できます。

 

控除上限額シミュレーショントップ | ふるさと納税サイト「さとふる」

 

 

飲み会って経費にしていいの?

フリーランスの方に良く聞かれるのが、交際費、会議費についてです。

 

飲み会とかやっぱりあんまり経費に入れない方が良いのとか良く聞かれます。

事実税務署の目を恐れて 、わざと経費から外している人も多々目にします。

 

ちょっとまてーぃ!

勿体無い!

 

きちんと交際費に該当する支出であれば、まったく遠慮する必要はありません。

 

そのポイントは、「仕事に関係するかどうか」です。

これは直接的だけでなく、間接的に関係するものも含めて構いません。

 

つまり、直接的な取引先との接待だけでなく、その人と一緒に飲食などをすることで、

仕事上有益な情報を得られる可能性があるならば、それは十分に交際費に該当するのです。

なので、友人とかも問題ないんですよ。特にフリーランスの方は友人かつ取引先ということも多いですからね。

 

また事業を行なっている人が、その社会的付き合いから、

やむを得ず参加しなければならない会合などの費用も当然、交際費に含めてもOKです。

 

ただし、交際費について税務署の目が厳しいことは事実です。

領収書や相手先の記録はきちんと残しておく必要があります。

注意したいのは領収書の裏に書くのではなく表に書くこと。表面の端に、誰と何人で行ったのか、しっかりと記載しましょう。

 

例年と比較して、大きな金額を経費として計上する場合は、

きちんと、その理由を説明できるように準備はしておきましょう。

飲み会代と売上がリンクすることを説明できるのが一番良いですね。