ZAIkin

税務のなんちゃら〜

ふるさと納税の返礼品 調査きてるらしい

こんにちはZAIkinです。

 

ふるさと納税は特産品がもらえて
節税にもつながる。

 

ですが1つ懸念点があるのです。

 

ふるさと納税の返戻品は一時所得

f:id:tsaitodesu:20171204134148j:image

 

意外にも思えるかもしれませんが、
ふるさと納税でもらえる特産品は
一時所得になります。

 

ただほとんどの人はふるさと納税をして
返戻品があっても

返戻品に対する税金は
払わなくても大丈夫なんですよね。

なぜかというと『一時所得』っていうのが
他の所得と比べて優遇されているからなんです。

一時所得は所得を計算するときに
特別に控除がうけられます。

その特別控除をすることによって
だいたいの人が一時所得0円になって
税金が課税されるのを免れることができるのです。

 

一時所得の計算式はこんな感じになります。

一時所得の収入金額-一時所得に対する支出金額-50万円

一時所得の収入額は
もらった特産品をさします。

 

時価の算定がミソ

f:id:tsaitodesu:20171204134310j:image

特産品はお金じゃないので
その時の時価とかになります。

 

ここでキーになるのは時価の算定方法ですね。

 

最近私の知り合いの税理士が調査に立ち会ったようですが、

当局は特産品の時価はわからないので寄付額の50%、

 商品券とかは100%とかにしようとしているらしいです。

 

恐ろしいですよね…。

 

 

で、一時所得に対する支出金額は
0円になります。

寄付金は引けない!

 f:id:tsaitodesu:20171204134344j:image

 

この支出の部分、寄付した金額を
支出として計算したいところなんですが

寄付はあくまでも寄付なので
収入を得るための支出には
カウントすることができません。

 

注目すべきは特別控除額の50万円


先の計算で出た金額から50万円
マイナスできる仕組みです。

特別控除によってほとんどの人の
一時所得はゼロ円になって税金は発生しないことになります。

ただ、ふるさと納税の一時金以外に
一時所得がある人や、高所得者は注意が必要になりますよ。

 

 

最近調査が増えてきているみたいなので、本当に注意です!