ふるさと納税の返礼品 調査きてるらしい
こんにちはZAIkinです。
ふるさと納税は特産品がもらえて
節税にもつながる。
ですが1つ懸念点があるのです。
ふるさと納税の返戻品は一時所得
意外にも思えるかもしれませんが、
ふるさと納税でもらえる特産品は
一時所得になります。
ただほとんどの人はふるさと納税をして
返戻品があっても
返戻品に対する税金は
払わなくても大丈夫なんですよね。
なぜかというと『一時所得』っていうのが
他の所得と比べて優遇されているからなんです。
一時所得は所得を計算するときに
特別に控除がうけられます。
その特別控除をすることによって
だいたいの人が一時所得0円になって
税金が課税されるのを免れることができるのです。
一時所得の計算式はこんな感じになります。
一時所得の収入金額-一時所得に対する支出金額-50万円
一時所得の収入額は
もらった特産品をさします。
時価の算定がミソ
特産品はお金じゃないので
その時の時価とかになります。
ここでキーになるのは時価の算定方法ですね。
最近私の知り合いの税理士が調査に立ち会ったようですが、
当局は特産品の時価はわからないので寄付額の50%、
商品券とかは100%とかにしようとしているらしいです。
恐ろしいですよね…。
で、一時所得に対する支出金額は
0円になります。
寄付金は引けない!
この支出の部分、寄付した金額を
支出として計算したいところなんですが
寄付はあくまでも寄付なので
収入を得るための支出には
カウントすることができません。
注目すべきは特別控除額の50万円
先の計算で出た金額から50万円
マイナスできる仕組みです。
特別控除によってほとんどの人の
一時所得はゼロ円になって税金は発生しないことになります。
ただ、ふるさと納税の一時金以外に
一時所得がある人や、高所得者は注意が必要になりますよ。
最近調査が増えてきているみたいなので、本当に注意です!